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精神障害者保健福祉手帳と自立支援医療受給者証(精神通院)を同時申請する理由

2021年4月15日

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精神障害者保健福祉手帳と自立支援医療受給者証(精神通院)を同時申請する理由

2021年4月15日

 

皆さんは、「自立支援医療受給者証」は御存じでしょうか?

 

自閉スペクトラム症の長男は精神医療を受ける為に通院をしており、この「自立支援医療受給者証」を利用して医療費が1割負担となっています。

症状が重く医療費が掛かる御家庭には是非利用して頂きたい制度なので、この制度と注意点を説明したいと思います。

 

自立支援医療受給者証とは?

 

私の場合、実際に精神障害者保健福祉手帳を申請しに行くまで、この制度の存在は知りませんでした。

その前まで何回か小児精神科には通院していたものの、この制度や精神障害者保健福祉手帳に関しても特に勧められたり、説明される事はありませんでした。

本来であれば障害診断を受けた時点で、このような制度がある事について説明があっても良いような有益な情報だと思いますが、残念ながら教えてくれない事も私の場合のようにゼロではありません。

自分で調べないと誰からも教えてもらえないまま、後々こんなのあったんだと後悔しないようにぜひ申請しましょう。

 

「特別児童扶養手当」もそのうちの一つです。興味がある方はご覧ください。

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それでは、目的から注意点まで実際の経験も踏まえて説明していきます。

 

目的

自立支援医療制度は、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。

自立支援医療制度の概要:厚生労働省HPより

 

対象

・精神通院医療:精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症などの精神疾患を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する者

・更生医療:身体障害者福祉法に基づき身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者(18歳以上)

・育成医療:身体に障害を有する児童で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者(18歳未満)

自立支援医療制度の概要:厚生労働省HPより

 

厚労省「平成23年生活のしづらさなどに関する調査」によると、精神障害者保健福祉手帳を所持している65歳未満を対象に福祉サービスの利用希望状況の聞き取りの回答として、

「わからない」と回答している割合が23.6%となっています。

約4人に1人が、自立支援医療を含む福祉サービスを受給出来ていないと言えます。

手帳を所得していなくても上記の対象であれば受けられる福祉サービスなので、障害診断になった時点で病院側から説明があればもっと普及する制度だと思います。

 

ちなみに下記が東京都の自立支援医療費制度のリーフレットです。

普及率が乏しい事を物語っている冒頭記載と言えます。

 

利用者負担

医療費の原則1割の負担。
但し、「世帯」の所得や疾病等に応じて、自己負担上限月額が設定されます。

 

生活保護世帯 市民税非課税世帯

(本人収入額80万円以下)

市民税非課税世帯

(本人収入額80万円超)

市民税課税世帯

(市民税(所得割)3万3千円未満)

市民税課税世帯

(市民税(所得割)23万5千円未満)

市民税課税世帯

(市民税(所得割)23万5千円以上)

自己負担額 0割 1割 1割 1割 1割 1割
1カ月の自己負担上限額
(重度かつ継続に該当)
0円 2,500円 5,000円 5,000円 10,000円 20,000円
1カ月の自己負担上限額
(重度かつ継続に非該当)
1割負担 1割負担 自立支援医療対象外

 

申請に必要な書類

お住まいの区市町村の担当窓口に次の書類を提出してください。

・自立支援医療費支給認定申請書

・自立支援医療診断書(精神通院)

※掛かり付けの医師から書いてもらうことをオススメします。

・健康保険証

・「世帯」の所得状況等が確認できる書類(区市町村民税課税・非課税証明書等)

・マイナンバーカード

 

有効期間

原則として1年。更新申請の手続きは毎年必要。

更新申請は、有効期間満了日の3ヵ月前から手続きが可能。

 

実際に申請から使用してみて

前述のとおり精神障害者保健福祉手帳を申請した時に窓口の方がこの制度に関して教えてくれました。

実際に発達障害の子供を持ってみて最初に感じた事は、「障害に対する福祉サービスに関しての知識は誰も教えてくれないんだな・・・」でした。

家庭によって発達障害のレベルはさまざまで、家庭ごとに申請可能な福祉サービスは多岐に渡ります。

有効な福祉サービスを受ける為に、まずは自ら聞く事をオススメします。

自立支援医療受給者証は申請した段階で仮交付して頂けるので、その日から利用可能です。

(正式な受給者証が交付されるまでは2~3ヵ月程かかります。)

 

我が家の実績

 

我が家の認定は、自己負担額1割、1ヵ月の上限額が10,000円でした。

小児精神科には、2ヵ月に1回通院しています。

通院内容は、生活に影響するまでには症状が至っていないので、「医師との面接」のみです。

通院費は、自立支援医療受給をした上で「約700円」です。

実際には中学3年生まで「子ども福祉医療制度」で負担額は上限1,000円になりますので、実質1回通院当たり「約300円」の恩恵を受けているのが現状です。

今後の症状変化や将来を見据えて更新していく予定です。

 

注意点

実際に利用してみていくつか注意点があるのでご参考にして頂ければ幸いです。

 

更新日に注意

精神障害者保健福祉手帳は有効期間は2年間ですが、自立支援医療受給者証は1年間です。

どちらも有効期間は2年だと思い込んでしまい、初めての更新日をうっかり忘れてしまいました。

すぐに窓口に相談に行くと、一年前の精神障害者保健福祉手帳を申請した診断書で何とか更新手続きをして頂けました。

本来であれば更新日を過ぎた場合、新たな診断書が必要になります。

診断書発行には手数料や医師へ依頼等、手間が掛かりますので最小限にしたいですね。

期限の3か月前から更新申請が可能なので、今後は忘れずに更新手続きをしたいと思います。

※新型コロナウイルスの影響に伴って自動延長する自治体もあるようなので、お住いの各自治体に確認してみてください。

 

精神障害者保健福祉手帳との同時申請がオススメ

上記有効期間の違いに伴って、申請期間がばらばらだとその分煩わしくなります。

精神障害者保健福祉手帳との同時申請をする事で更新時期が同日になりますので、更新忘れや更新申請の手間を軽減できます。

すでにばらばらに申請してしまった御家庭でも、次回以降の更新時に自立支援医療受給者証と精神障害者保健福祉手帳の有効期限を合わせる事が出来ます。

 

まとめ

精神障害者保健福祉手帳を所持している65歳未満の内、福祉サービスが分からないと回答する割合は23.6%向けへ「自立支援医療受給者証」の御紹介でした。

「自立支援医療受給者証」は限度はあるものの2年に1回診断書を発行して更新申請するだけで自己負担額が1割になる手厚い制度になっています。(月の上限額有)

 

注意点は1点です。

精神障害者保健福祉手帳更新期間2年と異なり、自立支援医療受給者証の更新期間は1年です。(更新期間はそれぞれの手帳に記載有)

更新が切れる3ヵ月前からの更新手続きが可能なので忘れずに申請しましょう。

 

障害に伴い通院や投薬医療費にお困りの方には、少しでも参考になって頂けたら幸いです。

 

最後までお付き合い頂き、ありがとうございました。

 

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  • この記事を書いた人

ゆきは

自閉症スペクトラムの障害を持つ長男を筆頭に次男、長女の3子含む 6人家族の30代主です。ブログ素人。広く浅い知識を元に、家族の生活から節約術、積立NISA、株に至るさまざまな情報をお届けすると共に、備忘録になればと当ブログの開設に至りました。

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